自己愛性人格障害が原因で離婚するときの親権
夫や妻が自己愛性人格障害で、それを苦に離婚を考える時、子供がいるとなかなか離婚も難しいですよね。自己愛性人格障害が影響して、家庭環境が悪いという場合は、離婚をしたほうが子供のためにもなりますが、親権を取れるかどうかということも難しい問題でしょう。
ここでは、自己愛性人格障害が原因で離婚するときの親権について考えてみましょう。
離婚と親権
一般的に、離婚というと、親権は母親側になることが多いのが現実です。妻側に非がある離婚であっても、親権は母親ということも少なくありません。
ですから、自己愛性人格障害の場合、父親側が自己愛性人格障害で、それを理由に離婚となった場合は、母親側に大きな問題がない限りは、母親に親権が渡るでしょう。
ですから、そういうパターンの場合、自己愛性人格障害の人に離婚請求する側が、過度に親権について心配する必要はありません。そして、養育費ももらえるというのが、当然の権利です。
父親側に親権が渡ることは、多いパターンではありませんが、状況によっては可能です。その状況とは、母親が子供を育てるのにふさわしい環境ではなく、且つ父親側に環境が整っているという場合です。
妻が自己愛性人格障害の場合
妻が自己愛性人格障害で、子供のためにも夫側が親権が欲しいという場合は、どうでしょうか。
自己愛性人格障害が理由の場合、その疾患であると認められれば、親権を夫側が獲得することができるでしょう。しかし、実際に自己愛性人格障害だと診断されていない場合は、妻側の異常な行動などを証明できなければなりません。
要は人格障害だとはわからなくても、子供を育てるのにふさわしくない人物だということがわかればいいのです。その上で、夫側が子供を育てるのにふさわしい環境を作れるかどうかということもポイントになります。
両親が健在なら、両親に子育てを手伝ってもらえることや、託児所などに子供を預ける財力があるなどといったことが、それに当たります。
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