自己愛性人格障害の被害による裁判

自己愛性人格障害の被害による裁判

自己愛性人格障害の被害による裁判

自己愛性人格障害の人から「モラハラ」等の問題行動を起こされ、被害者の立場として裁判を起こして、自己愛性人格障害の人に制裁を下したいと考える人も少なくは無いでしょう。

 

どの様に訴訟を起こし、裁判の場に相手を出す事が出来るでしょうか。

 

証拠と共に弁護士へ相談

まずは自分で集めた被害の証拠品を持って弁護士事務所に行き、弁護士に相談しましょう。

 

その際に相手が自己愛性人格障害である可能性がある事も告げておいた方が良いです。何故かと言うと、裁判が開かれた際に相手側(被告側)が都合の良い様に嘘を付く可能性が高く、弁護士側が混乱してしまう事が予想できるからです。

 

また、周囲に自分の嘘の噂を流されて立場を脅かされている場合は、その噂を聞いた人に証人として協力して貰えないか予め確認しておきま
しょう。

 

弁護士側で用意が出来れば民事訴訟や労働裁判(離婚の場合は家事調停や人事訴訟)を起こしましょう。(もし弁護士費用が用意出来ない場合は法テラスへ相談しましょう)

 

裁判所へ訴状を提出すると、口頭弁論期日の指定がされ、自分側も相手側も裁判所に呼び出されます。

 

裁判中は自信を持って相手に対抗する

もし相手方も弁護士を用意している場合、裁判はお互いが用意した弁護士同士で行われる場合があり、自分が出廷せずに済む場合がありますが、もし自分が出廷して相手と顔を合わせた状態で裁判を受ける事になった場合は、実際に自己愛性人格障害である相手にされた事を裁判官に明確に話しましょう。

 

少しでも自信が無い様な表情をしたり曖昧な発言をすると、相手がそれを読み取って嘘を付く可能性があります。

 

また、自己愛性人格障害である相手が同情を引く様な弱気な発言(過去にある出来事があったせいで仕方なく被害者に何らかの行為をせざるを得なかった、等)をした場合でも、冷静に受け流しましょう。

 

もし裁判の結果、自分が敗訴となってしまった場合は控訴をして再度裁判を起こしましょう。泣き寝入りする事は良くない事です。一度裁判
を起こそうという気になったら、徹底的に相手を裁く様にしましょう。

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