自己愛性人格障害の人との離婚後

自己愛性人格障害の人との離婚後

自己愛性人格障害の人との離婚後

もし自己愛性人格障害の人と離婚し、子供の親権を持つ事になったら、どの様に生活していく事が必要になるでしょうか。

 

自己愛性人格障害の人との離婚後について

自己愛性人格障害の人との間に子供が居る状態で離婚した場合、離婚後の養育費等を考えた話し合いをする必要があります。

 

また、自己愛性人格障害の人に問題があって離婚する場合は慰謝料を受け取る事も出来ますので、その話もしておく必要があります。

 

上手くお互いの話し合いで決着が付けば問題無いのですが、話が揉めた場合は離婚調停を行う必要があります。

 

離婚調停とは

離婚調停とは裁判所を通して離婚問題の解決を行う事です。

 

離婚問題に詳しい専門家が調停委員となり、双方の主張を元に法律に基づいた客観的な立場から調停案を出し、双方が納得出来る様に解決してくれます。

 

慰謝料を請求したい場合は離婚調停で自己愛性人格障害の人から受けた暴言や暴力について話をすれば、請求出来る可能性が高くなります。

 

離婚後の生活について

自己愛性人格障害の人との生活によって、自分と子供の精神が傷付いている可能性が高いです。

 

その為、再び自己愛性人格障害の人と関わらない様に、慰謝料や養育費の請求の為に必要な最低限の連絡先だけを知っている状態にしましょう。

 

そして子供の傷付いた精神状態の回復を第一に考え、必要であれば病院の精神科等でカウンセリングを一緒に受けると良いでしょう。

 

片親で子供を育てる事は難しい事が増える為、親族等の頼れる人に子供の養育に協力してもらえる様に依頼する事も必要になります。

 

離婚後、もし自己愛性人格障害の人が「子供に会いたい、顔だけでも見たい」と言って来た場合は、会わせない方が良いでしょう。

 

子供が過去の嫌な状況を思い出してしまい、精神状態が不安定になってしまう可能性があるからです。

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